相続した不動産を売却するにはどうしたらよい?
2020/01/17
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相続した不動産を売却するには、流れとして
① 相続人名義へ相続登記をする
② その相続人から買主へ名義を移す
ということになります。
(亡くなられた方から直接買主へ名義を移すことはできないので、相続登記を省略することはできません)
では、相続登記をするにあたっての考慮事項は何でしょうか。
①相続人のうち、誰に名義をつけるのか
②売却代金は相続人の中でどのように分配するのか
については、最低でも検討が必要となります。
①相続人のうち、誰に名義をつけるのか
相続人全員の名義につける方法(又はその一部)と相続人の一人のみに名義をつける方法があります。
どちらにもメリット・デメリットはあります。
そこで、どのように名義をつけるか、検討が必要となります。
②売却代金をどのように分配するのか
売却代金を相続人全員に分ける方法(又はその一部)と相続人の一人のみが売却代金をすべて取得する方法があります。
また、売却代金自体は相続人の一人が取得するものの、そのうちの一部にあたる金銭を他の相続人に分ける、という方法あります。
遺産分割協議書の記載によっては無駄な贈与税などが発生することもあるので、注意が必要です。
上に書いた二つの考慮事項は、その売却したい不動産のみならず他の相続財産や相続債務も考慮して決める必要が出てきます。
売却にあたっては、売却の前提となる相続登記の段階での検討事項が多くあります。
どのようにすればよいかはケースバイケースとなるので、どうしたらよいのだろうというときは、お気軽に津市の中村司法書士事務所までお問い合わせください。