相続放棄の期限や生命保険について

2020/02/28 ブログ
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相続放棄についてのお問い合わせが増えております。

相続財産(特に使う予定のない不動産がある場合)は必要ない・相続に関わりたくない・亡くなった方が多額の借金を抱えていた、という方が増えている印象です。

 

相続放棄について少しまとめてみたいと思います。

 

1 まず、相続放棄を行うと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産や地位

 を放棄することになります。「相続人でなくなる」ため一切の財産や地位を承継しないということにな 

 ります。

 

 一部の不要な不動産のみ受け継ぎたくない、という場合には使うことができない制度です。

 

2 相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。「相続の開始を知ってか

 ら」とは、死亡等の相続開始の原因と、これにより自身が相続人になったことの双方を知った時から

 起算する、ということを指すので、必ずしも死亡の日から3か月以内に限定されるわけではありませ

 ん。

 

では、相続の開始を知ってから3か月を超えている場合、相続放棄ができるのはどのような場合でしょうか。

この場合、3か月以内に相続放棄をできなかった「相当な理由」が必要となります。

 具体的には、

 ①相続人が被相続人と関わりが無かったケースなど、相続放棄できなかったことに相当の理由が 

  あること

 ②相続人が、借金のことを知らなかったこと

   等の事情が必要となります。

 

 

 

 相続放棄をしても基本的には生命保険の受取は可能です。

 死亡保険金は、死亡により契約上直接受取人に帰属する財産で、相続財産には含まれません。
 よって、相続放棄をして相続人ではなくなっても死亡保険金を受け取ることができます。

 ただ、受取人に被相続人自身が指定されていた場合は、一度被相続人に帰属した保険金を相続

 により相続人が承継することになりますので、保険金を受け取ることができませんので注意が必要

 です。(相続放棄により、相続人ではなくなっているため)

 

 

当事務所では、相続放棄手続き丸ごと代行サービスを行っております。

相続放棄は難しそう・時間がない・面倒という方については、

相続放棄に関する全ての手続を当事務所へ一括で丸投げして頂くことも可能です。

 

 

・相続放棄って何?

・相続放棄したい。

・相続放棄したほうが良い?

・死亡から数年たって多額の借金や税金の督促状が届いた

・相続放棄できる?

 

このようなお悩みがある方は、

お気軽に三重県津市の中村司法書士事務所までお問い合わせください。