家族信託の事例①
2020/03/07
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家族信託ってどうなの、と聞かれることも多くなってきました。
家族信託、という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。でも、その中身についてはよくわからない、という方がほとんどだと思います
そこで家族信託がどのような場合に使える制度なのか、事例をあげたいと思います。
ご家族の状況
東京在住のB子さんは、三重県津市で一人で暮らしている父親A男さんについて、最近物忘れも多く、父親が自分自身できちんと金銭や預貯金などの財産の管理ができているか心配になってきています。
また、A男さんは高齢のため、今後、施設への入居も検討しています。
B子さんは、父親A男さんがもし今後認知症になり自身で財産管理をできなくなった時には、B子さんが代わりに財産管理を行いたい、と考えています
家族信託の中身
委託者をA男さん、受託者をB子さん、受益者をA男さんとして信託契約を締結します。
また、受益者代理人としてB子さんの妹C子さんを定めます。
この家族信託を行っておくと、A男さんが認知症となり財産管理ができなくなった場合には、信託した財産について受託者であるB子さんが管理したり処分することができます。
また、A男さんが施設に入居するための費用捻出のために実家を売却するような場合でも、信託契約でその旨を定めておけば、裁判所の許可を要せずに迅速にB子さんが単独で不動産を売却処分することができます。
※なお、なぜ妹C子さんを受益者代理人として定めるかというと、判断能力の低下したA男さんの受益者としての権利行使に支障をださないようにするためと、受託者であるB子さんが適切に財産管理をしているかの監督機能を働かせるためです。