相続における司法書士の役割①
身内の方が亡くなり、相続手続きをしなければいけないとなった時、司法書士に依頼するというイメージはあっても具体的に何を任せることができるのか具体的にイメージできる方は少ないと思います。
①不動産の相続登記
司法書士にはまず、不動産の名義変更手続きである相続登記を依頼できます。
また、この相続登記をするにあたって必要となる戸籍類等の書類一式の収集も依頼できます。
さらに登記手続きに必要となる遺産分割協議書の作成も通常行わせていただきます。
どのように遺産を分けたらよいのか、という遺産分割内容に関してもそれぞれのご家族の事情をお聞きした上でアドバイスを行います。
(但し、相続人間に紛争性がある場合、司法書士は原則としてかかわることはできません)
②不動産以外の相続手続き
不動産以外にも預貯金や株式、生命保険等の手続きが必要となる方が多いと思います。
亡くなられた方が複数の金融機関に口座をお持ちの場合で手続きを行うのが大変な場合や、解約した預貯金を相続人で分ける際に中立な立場の専門家に間に入ってほしいなどの場合に依頼を受けております。
③相続放棄手続き
亡くなられた方に負債が多い場合や相続手続きに関わりたくないなどの場合に行う、相続放棄手続きについても司法書士に任せることができます。
④上記の前提としての遺産の調査
亡くなられた方がどのような財産を持っていたのか・負債はどれくらいあるのか、その調査をしなければ相続手続きを行うことはできません。
また、生命保険・死亡退職金など、相続に伴って受け取る金銭の中には場合によっては遺産分割の対象外(受取人として指定されている方の固有の財産となるもの)となる財産も有ります。
司法書士には、どのような財産(プラスの財産だけでなくマイナスの財産も)があるのかの調査を任せることができます。
司法書士が遺産の調査を行うと、当事者の方が知らなかった財産が発見されることもあります。また、やらなければいけないと知らなかったという手続きに気づくこともあります。
⑤遺産分割協議書作成
相続手続きにあたってほぼ必ず必要となる書類です。
司法書士には、どのように遺産を分けたらよいのか(だれがどの遺産をどの程度相続するのか)という遺産分割内容のアドバイスを求めることができます。
この遺産分割協議にあたっては、記載するべきこと・記載すべきでないこと・気を付けるべき点など考慮事項がたくさんあります。
この遺産分割協議書の記載方法によっては無駄な手続を行う必要が出てしまったり、無駄な税金がかかってしまったりすることもあります。
そこで、仕事として日々相続にかかわっている司法書士に相続発生後のなるべく早い段階で相談をしてほしいと思っております。
相続に際し他にも司法書士に依頼できることがありますので、次回のブログに記載したいと思います。