相続における司法書士の役割②

2020/04/25 ブログ
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前回に引き続き、相続に際し司法書士になにを任せることができるのか、について書いていきたいと思います。

 

①遺言書の検認

故人の方が遺言を残していた場合、その遺言が公正証書遺言以外の場合には、遺言書の保管者(保管者がいない場合にはその遺言書を発見した相続人)は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

 

遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 

公正証書遺言を除き、預金の払い戻しや相続登記を行うには、検認済みの遺言書でなければなりません。

 

司法書士には、検認申立書の作成を任せることができます。

また、この検認の申立てを行うにあたって必要となる戸籍類等の必要書類の収集も任せることもできます。

 

②相続人の中に未成年者や認知症の方、行方が不明な方がいる場合の手続き

相続人の中に未成年者や認知症の方、行方が不明な方がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。

・未成年者の場合・・・特別代理人の選任

・認知症の方の場合・・・後見人等の選任

・行方不明の方・・・不在者財産管理人の選任

が必要です。

これらは家庭裁判所に申立てが必要となります。

司法書士には、これらの裁判所へ提出する書類の作成を任せることができます。

この申立てを行うにあたって必要となる戸籍類等の必要書類の収集も任せることもできます。

 

③法定相続情報一覧図の写しの交付請求

 

現在、法務局に対して申し出を行えば、被相続人や相続人を記載した法定相続情報一覧図というものを発行してくれるようになっています。

 

法務局に支払う手数料は無料ですし、複数枚の発行も可能です。

 

この法定相続情報一覧図を銀行などに提出すれば、戸籍類の原本の提出をすることなく預貯金の払戻し手続きを行うことができます。(一部の銀行や場合によっては利用できないこともあります)

 

戸籍の原本を提出せずに預貯金の払戻しなどをできるので、並行して複数の金融機関への払戻し手続きを行う必要がある場合にはぜひ活用いただきたい制度です。

(複数の金融機関に並行して払戻しを行う場合、戸籍類の原本を複数用意する必要がありますが、その代わりにこの法定相続情報一覧図を複数枚用意すればOKということになります)

 

司法書士には、この法定相続情報一覧図の発行手続きを任せることができます。

また、この申立てを行うにあたって必要となる戸籍類等の必要書類の収集も任せることもできます。

 

相続登記と同時に法定相続情報一覧図の交付を行うことができるので、相続登記と合わせて

司法書士にお任せするのをお勧めします。

 

相続に際しては、特に紛争性がない場合、司法書士がサポートできることが多くなっています。

 

相続手続きを行おう、と考えた際には、ぜひ司法書士にご相談くださればと思います。