不動産の相続における注意点

2020/05/02 ブログ
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三重県津市丸之内の中村司法書士事務所では、個人のお客様から不動産の相続登記手続の依頼を多く受けています。

今回は、この不動産の相続登記手続で注意すべき点をいくつか記載したいと思います。

 

不動産の相続登記手続きは、亡くなられた方が不動産の名義人(所有者など)となっていた場合に必要となる手続きです。

 

 

 

 

注意点① ・・・・共有を避ける

 

共有となる状態でその不動産を相続すると、その不動産を処分する場合に全員の同意が必要となりますし、共有者のどなたかが亡くなれば再度の相続登記手続が必要となります。

 

そこで、できるだけ、特定の一人の相続人のみが不動産を相続する形をお勧めしています。

 

なお、共有かどうかは不動産ごとに考えるので、複数の不動産がある場合に、ある不動産についてはAさん、別の不動産についてはBさん、という分け方なら共有ではなく、単独所有での相続、ということになります。

 

 

 

 

注意点② ・・・・抵当権などの担保権の存在

 

当事務所で不動産の相続登記の依頼を受けると、登記情報を取得させていただくのですが、

登記情報をみてみると、抵当権などの担保権がついていることがあります。

 

抵当権は、ローンを完済しても自動的に消えることはないので、抵当権抹消登記が必要となります。

 

ローンを完済しているにもかかわらず抵当権が残っているという状態であれば、抵当権を消すことができます。

 

相続登記手続の際に、すでにローンを完済済みの抵当権については抹消登記を行うことをお勧めします。

 

 

 

 

注意点③ ・・・・取壊し済みの建物

 

不動産の相続登記手続の依頼を受けると、相続した土地の上に建物の登記があるかも調べさせていただきます。

 

調査の結果、すでに取壊したはずの建物の登記が残っている、ということがあります。

 

この場合は建物滅失登記という、建物の登記自体を抹消する手続が必要となります。

 

この建物滅失登記というのは土地家屋調査士の先生に依頼させていただく形で解決します。

 

 

 

 

 

当事務所にご依頼頂く不動産の相続登記手続の、半分ほどが上記の②又は③の状態になっているように思います。

 

不動産の権利状態の確認をすることは少ないと思いますが、不動産の相続登記手続は不動産の権利状態の確認をするいい機会だと思います。

 

不動産の相続登記手続を行う場合は、お気軽に津市の中村司法書士事務所にご相談ください。