相続放棄の費用について

2020/06/28 ブログ
logo

身内の方が亡くなり相続手続きをしなければいけなくなった。でも負債が多いから相続したくない。

 

このような場合は、相続放棄という選択肢があります。

 

相続放棄にはどの程度の費用がかかるでしょうか。

誰にも依頼せずご自身で行った場合でもかかる実費分司法書士に依頼した場合の報酬とに分けて書いていきます。

 

①実費分

約3,000円~5,000円ほど(相続人一人につき)

 

 

内訳としては、

・相続放棄の申述書に添付する印紙代:800円

郵便切手:500円程度(家庭裁判所によって異なる)

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票:300円程度(市区町村によって異なる)

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:750円

・相続放棄する方の戸籍謄本:450円

(※事案によっては、別途資料が必要な場合があります)

 

 

 

②報酬分

当事務所の相続放棄の報酬は、

・相続の開始を知ってから3か月以内の場合・・・40,000円(税込)

・相続の開始を知ってから3か月経過している場合・・45,000円(税込)

の定額報酬です。

 

相続の開始を知ってから3か月以内かどうかで相続放棄の難易度が変わってくるため、上記のように、場合分けしています。

 

 

負債が多いなどの場合は相続放棄を検討されるかと思います。

上記費用を参考にしていただければと思います。

 

相続放棄をお考えの方は、

津市の司法書士中村事務所にお気軽にご相談ください。

(対応地域:津市、亀山市、鈴鹿市、松阪市、明和町、伊勢市、四日市市など)