子供のいない夫婦。遺言書を作成したほうがよい?

2021/04/22 ブログ
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子供のいない夫婦は遺言書を作成したほうがよいでしょうか。

 

子供のいない夫婦のうちどちらかが亡くなった場合に相続人となるのは、

①残された配偶者の方

②亡くなられた方の父母(父母が双方亡くなっていたら、亡くなられた方の兄弟姉妹)

になります。

 

配偶者の方は血のつながりのない方と遺産分割協議をすることとなります。

 

近くに住んでいて日ごろから親しく付き合っていれば特に問題なく進むかもしれません。

 

しかし、配偶者の父母とはそれなりに交流があっても、配偶者の兄弟姉妹の方とはあまり交流がない、という方も多いと思います。

連絡を取り、集まるだけでも負担になったり、話し合が円滑に進まないことも考えられます。また兄弟姉妹の方も高齢の方が多くなっていることもあります。

 

遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を省略して配偶者の方に財産を残すことが可能です。

(父母には遺留分という最低限の取り分はありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません)

 

子のいない夫婦の方の遺言書は、残された配偶者の負担を減らせるというメリットがあるので、できるだけ生前に遺言書を作成したほうが良いかと思います。

 

遺言についてご検討中の方は、

津市の司法書士中村亮太までお気軽にご相談ください。

(対応地域:津市、鈴鹿市、亀山市、松阪市、明和町、伊勢市、四日市市など)