司法書士が外出している場合もありますので、可能であれば、事前に電話などでご連絡いただければ幸いです。
電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
電話などでお問い合わせいただいた際に、簡単に内容をお聞きしますので、その際に、ご持参いただきたいものをお伝えします。
正式にご依頼いただく前に、見積りを提示致します。
ご依頼頂くかは、見積りの検討後で大丈夫です。
ご自身が相手を信用できるか、この人に任せておけば安心、と思えるかどうか、また、なにか気になることがあったら、いつでも気軽に聞ける。そういった点から判断されてはいかがでしょうか。
当事務所建物の1階部分に駐車場がございます。
事務所ビルの西側2台分が当事務所専用駐車場となっています。
津市内又は近隣市町村であれば、無料で対応可能です。
それ以外の地域については、対応可能ですが、原則交通費・日当がかかってしまいます。
当事務所では、個別具体的な手続のみではなく、
① これからなにをしていけばよいかの全体像。
② 財産の調査方法。
③ その財産をだれがどのように引継いでいくのか、また引継がないのか、という意思決定の部分。
といった、具体的手続きに至る前段階からサポート致します。
何もわからない、という不安な状態からでも全く問題ありません。
ご依頼可能です。
司法書士として、不動産の手続きだけではなく、預貯金・株式などの有価証券・保険金の請求などに対応しております。
また、当事務所が窓口となっての、税理士・弁護士の先生のご紹介・引継ぎにも対応しております。
司法書士=登記手続のみ、ではないので、他のこともお気軽にご相談ください。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄、という手段があります。
相続放棄を行えば、マイナスの財産を引継ぐことはなくなります。
もっとも、相続放棄をする場合、プラスの相続財産も引き継ぐことができなくなります。
よって、相続放棄をするときは慎重に検討が必要とです。。
後から、相続放棄しなければよかった・・・と思われても、手の打ちようがないこともあります。
可能です。
借入金の調査をする場合、JICC、CIC、全銀協による調査請求を行います。
調べることは可能です。
但し、平成元年(昭和64年)1月1日以降の遺言調査となります。
該当がない場合は公証人役場にて現地調査を行う必要があります。
未成年者や認知症の方・所在がつかめない方がいる場合、そのままでは手続きを進められないことがあります。
未成年者の方については特別代理人・認知症の方については、成年後見人・所在不明の方については、不在者財産管理人の選任が必要となってきます。
相続登記に期限はありませんし、行う義務もありません。
もっとも、相続登記をしないままにしておくと、相続人の数が増え話をまとめるのが大変になり、苦労が増える場合もあります。
また、時間と費用が余計にかかることも多いです。
また、場合によっては、そもそも話がまとまらなくなり、相続登記自体ができない状況になることも少なくありません。
そのため、期限・義務はありませんが、なるべく早めに相続登記されることをお勧めします。
当事務所がお受けする相続登記の場合、最初のご相談からひと月ほどですべての手続きが完了することが多いです。
具体的な流れについては、こちらをご覧ください。
不動産の場合、相続する不動産の評価額によりますので、一概には言えません。
ただ、当事務所では、実費・報酬合わせて15万円以内でおさまることがほとんどです。
(※不動産の数が多い場合や祖父母の不動産など数度の相続が生じている場合などは上記金額とは異なることもありますので、ご了承ください。)
不動産以外の場合、内容によって様々ですので、一度ご相談ください。
最初のご相談時にご用意いただきたいものは、以下のものです。
① 身分証明書(運転免許証など)
②(不動産の場合)固定資産税通知書または権利証
③(預金・株式・保険金の場合)預金口座の分かるもの・所有株式、取扱証券会社が分かるもの・保険内容の分かる保険証券
④(お持ちであれば)取得された戸籍など
⑤(あれば)遺言書
⑥ 認印
相続人間の遺産分割協議において、相続した不動産を売却処分して、その売却代金から諸費用を控除した売却益を相続人間で分配するという方法をとることがあります。
これを『換価分割』と言います。
この手続きに際し、煩わしい売却手続きを簡素化するために、共同相続人のうち代表者1名の名義に不動産の相続登記をしたうえで売却処分し、その換価代金(売却益)を他の相続人に分配することがよくあります。
この換価分割においては、遺産分割協議書にきちっと換価分割を行う旨を記載しておけば贈与税が課税されることはありません。
相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(これを代償金といいます)または代償財産を支払うという合意をするのが代償分割です。
この代償分割においては、遺産分割協議書への記載方法を間違えなければ贈与税が課税されることはありません。
しかし、遺産分割協議書に代償分割に関する記載がなかったり、その内容に不備(代償金の金額が相続した財産に比べ過大であるような場合)があると、代償金の支払いが贈与であるとみなされてしまい贈与税が課税されるおそれがあります。
代償分割を行う場合、慎重に検討する必要があります。