不動産の相続登記手続きの流れ

1 相談

最初の相談では以下のことを確認、お話しさせていただきます。
•    相続関係の確認
•    相続手続きによる希望の確認
•    手続きについての説明
•    本人確認
•    書類(戸籍取得の委任状など)に署名押印
 

必要な書類

•    認印
•    相続財産が分かる書類(固定資産税納税通知書・評価証明書・権利証など)
•    身分証明書(運転免許証など)

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2 書類の収集(戸籍などの収集をいたします)

相続人の戸籍及び被相続人(亡くなった方)の出生までの戸籍や除籍などを取得します。
被相続人(亡くなった方)の過去の本籍地が遠方などの場合、郵送で戸籍を取得するため、お時間をいただく場合があります。
 
また、相続人が多い場合も同様にお時間をいただくことがあります。
なお、過去に取得された戸籍などがあれば、使用できる場合がありますので、ご相談ください。
 
戸籍などは、相続人の確定や登記用の書類となります。これらの書類から相続関係説明図などの作成をいたします。

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3 書類(遺産分割協議書等)の作成

お伺いした内容の遺産分割協議書を作成いたします。
また、登記の書類として相続登記の委任状、相続関係説明図などを作成いたします。
 
相続登記の請求書を出させていただきます。

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4 書類に署名・押印

相続人の方に署名、実印の押印をいただきます。
相続人の方は印鑑証明書が必要です。
名義人になられる方は、委任状に署名及び印鑑をいただきます。遠方におられる相続人につきましては、郵送にて送ることもできます。
 
なお、印鑑証明書につきましては各相続人の方に取得していただく必要があります。

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5 費用の清算

費用の入金をいただきます。
費用は相続登記のための印紙税(登録免許税)と司法書士報酬に分かれます。

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6 登記申請

法務局に相続登記の申請を行います。

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7 登記終了

時期などによりますが、一般的に申請から1週間から10日ほどで登記が終了します。
登記識別情報(権利証)や戸籍などの説明及び返還いたします。

 

 

 

相続登記費用の詳細
① 司法書士の報酬 原則77,000円の定額報酬(税込)
② 登録免許税 固定資産評価額の0.4%
③ 実費 戸籍 1通 450円
除籍・原戸籍 1通 750円
住民票 1通 300円
登記事項証明書 1通 500円

 

このうち、「①司法書士の報酬」は、当事務所では原則77,000円(税込)の定額となっています。ほとんどのケースで、一律77,000円となります。遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成や戸籍等の取得費(実費は除く)など、相続登記に含まれるすべてのものを含み総額77,000円です。
また、「②登録免許税」は、たとえば、土地建物の固定資産評価額の合計が2,000万円程度であったとすると、8万円(固定資産評価額の0.4%)となります。税金ですので、自分で相続登記をした場合でも当然かかる費用です。
「③戸籍等取得費などの実費」は、たとえば、戸籍が5通、住民票が2通、登記事項証明書が2通であったとすると、5,000円ぐらいで、それほど高額にはなりません。

 

 

当事務所の報酬が原則通り77,000円となるケースと、77,000円とならない(=加算が発生する)ケースは、下記になります。

 

  77,000円となる 77,000円とならない
被相続人
について
被相続人がお一人 被相続人がお二人以上(※1)
⇒2人目から1人につき2万円加算

相続人
について

相続人が配偶者や子供

相続人が兄弟やおい・めい

⇒1万円加算

相続人が5人以内

相続人が6人以上
⇒6人目から1人につき5,000円加算

同じ人がすべての不動産を相続

不動産ごとに相続人が別
⇒2人目から1人につき5,000円加算
不動産
について
相続登記を申請する法務局が1箇所 相続登記を申請する法務局が複数(※2)
⇒2箇所目から1箇所につき5,000円加算
不動産の個数が5個以内 不動産の個数が6個以上の場合
⇒6個目から1個につき1,000円加算

 

(※1)不動産の共有者それぞれに相続が発生している場合や、所有者が別である土地と建物にそれぞれ相続が発生した場合など
(※2)津市と鈴鹿市にある土地の相続登記の場合など

その他、相続登記にあたっての司法書士報酬についてご注意点

 

○相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人や成年後見人の選任申立書作成のご依頼をいただいた場合等は、相続登記の費用とは別に費用がかかります。

○公正証書遺言にもとづいて相続登記をする場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありませんので、司法書士報酬を1万円減額させていただいています。